年末調整 扶養者の生命保険料控除について
年末調整(給与所得者の保険料控除申告書)の記入についてお尋ねします。今月から主人の会社の扶養に入ります。去年までは自分の年末調整で申告していた自分名義のかんぽ生命(加入時に一括支払い済)があるのですが主人の年末調整の申告書に記入してもよいのでしょうか?
税理士の回答

生命保険料控除は保険料を支払った人の控除対象になります。
ご相談のかんぽ生命の保険料を相談者様が支払っていらっしゃる場合には、ご主人の控除の対象にはなりませんのでご留意ください。
本投稿は、2018年11月07日 10時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。