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生命保険満期時の税金について

祖父母に関する税金なのですが、現在祖父が年金に関する確定申告を毎年行っており、その中で、祖母の医療費控除も行っています。
今回祖母が生命保険料の満期保険金を受け取りました。
この満期保険金も今まで通り祖父の確定申告時に、年金収入時にプラスして申告すればよいのでしょうか?
それとも満期保険金は別途祖母が申告しなければならないのでしょうか?

税理士の回答

税理士の及川と申します。
よろしくお願いいたします。

医療費控除の対象となる医療費は、「自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費」であることから祖母様の医療について祖父様の所得税の申告上控除しているものです。

それに対し、今回の満期保険金は、あくまでも祖母様が取得されたものなので、祖母様の所得となり、別途確定申告が必要となります。
ただし、満期保険金は「一時所得」となり、その所得金額は、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料又は掛金の額を差し引き、更に一時所得の特別控除50万円を差し引いた金額です。課税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額です。 このため保険金額によっては申告不用の場合も多々あります。

祖母様の医療費は、祖母様に所得があったとしても、祖父様で医療費控除を適用することも可能なので、お二人の所得を考慮の上、どちらで受けるかをご検討ください。

ありがとうございました。祖母の収入は保険以外ないので祖父の年金収入より控除するのがよいでしょうかね?

本投稿は、2014年11月24日 21時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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