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生命保険料控除

夫の扶養に入りながらハンドメイドアクセサリー作家として青色申告をしております。

昨年末夫の会社の年末調整の際に生命保険の支払い分を記載しましたが、控除額の上限を超えたため夫の会社の年末調整では申請しなかった保険料が一社(わたしと娘の分)あります。


その保険料はわたしの今年の確定申告の際に記載していいのでしょうか。

一世帯で控除できる金額が上限が決まっていると思っていたので、数年間ずっと申請しておりませんでした。

税理士の回答

生命保険料控除は、支払った人が受けられるものです。
質問者が、契約者又は保険料負担者であれば控除を受けられます。

そうなんですね!
夫が支払っているので私は確定申告できないですね^_^
わかりやすくありがとうございました^^

本投稿は、2021年01月15日 17時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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