国民健康保険の控除について。
個人事業主です。
青色申告に加入しておりますが、お店専用の口座を作りますが、国民健康保険は、口座を分ける必要はありますか?
税理士の回答
分かる必要はないと思いますが、事業用の口座から国民健康保険料を支払った時に、事業主貸/預金、と仕訳する必要があります。
個人用口座であれば仕訳は不要です。

事業用の口座を作る場合でも、国保の口座を分ける必要はないです。処理は、事業主貸勘定での処理になります。
本投稿は、2021年10月12日 13時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。