決算の欠損金額について
前期の決算にて、
法人税別表7にて、欠損金額(青色欠損金)が-50万だったとします。
今期が仮に所得金額(税引き前当期純利益)が100万だったとすると、
前期の欠損金‐50万を控除して、所得金額残り50万円に対して、法人税が課されるという認識で合っていますでしょうか。
また、仮に創立費も50万あったとして、こちらも計上したら、
所得金額は0で法人税は課税されないということにもなるのでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
法人税別表7にて、欠損金額(青色欠損金)が-50万だったとします。
今期が仮に所得金額(税引き前当期純利益)が100万だったとすると、
前期の欠損金‐50万を控除して、所得金額残り50万円に対して、法人税が課されるという認識で合っていますでしょうか。
前期の青色欠損金別表7の1ですが・・・。
その認識で正しいです。
また、仮に創立費も50万あったとして、こちらも計上したら、
所得金額は0で法人税は課税されないということにもなるのでしょうか。
そのようになります。
確定決算で、減価償却してください。
別表16の6でも、償却してください。
早速のご回答ありがとうございます。
どちらも、決算申告時に処理を行うということですよね?

竹中公剛
どちらも、決算申告時に処理を行うということですよね?
償却費は、決算と申告
青色欠損は、申告時のみです。
わかりやすいご説明ありがとうございました!
助かりました。
本投稿は、2022年10月17日 14時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。