準確定申告(還付申告)の場合の申告期限
父が2017年9月に亡くなり、相続税の申告・納付は期限内に終えたのですが、準確定申告(還付申告)を行っておりませんでした。
(1)以下のような所得税法および国税通則法の規定があるため、実質的に亡くなった日から満5年が経過すると、還付の準確定申告は出来ないし、する必要がないと考えてよいのでしょうか。
(2)一応、還付になる申告書は、税務署に提出しないで保管だけしておけば良いのでしょうか。或いは、何かする必要があるのでしょうか。
(3)上記(1)の規定により時効成立を回避する方法はあったのでしょうか。
所得税法
(年の中途で死亡した場合の確定申告)
第百二十五条
2 居住者が年の中途において死亡した場合において、その者のその年分の所得税について第百二十二条第一項又は第二項(還付等を受けるための申告)の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、その相続人は、次項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、政令で定めるところにより、税務署長に対し、当該所得税について第百二十条第一項各号及び第百二十二条第一項各号に掲げる事項その他の事項を記載した申告書を提出することができる。
国税通則法
(還付金等の消滅時効)
第七十四条 還付金等に係る国に対する請求権は、その請求をすることができる日から五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
税理士の回答

(1) 所得税の準確定申告の申告期限は死亡の翌日から起算して4ケ月以内です。よって、2018年1月の応当日です。その日から5年を経過する日以降が時効となります。よって2023年1月の応当日です。
(2)(1)に記載した日までに被相続人の申告書を申告書の付表(納付(還付)税額をどの相続人が納付するか(還付を受けるか)の指定を記載)を添付して申告すれば還付を受けられます。
(3)(2)のとおり(1)に記載した日までに期限後申告をして下さい。なお、相続税についてもこの所得税還付金について、課税財産に加算して修正申告をする必要があります。(所得税の準確定申告の有無は問いません。)
申告期限は2023年7月の応当日です。
本投稿は、2022年12月21日 18時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。