(譲渡所得税) 財産分与の際の不動産の価値の決め方
港区に投資用マンション一室を夫婦50%ずつの共有名義で保有しています。離婚後に財産分与にて100%妻名義に変更することになりました。夫の譲渡所得=収入金額-取得費-譲渡費用ですが、この収入金額(時価)について教えてください。
(取得価額2000万円。内訳:建物400万円土地1600万円。19年前に新築で取得。取得費用不明)
(減価償却累計額150万円。簿価1850万円)
(固定資産税評価額は1250万円。内訳:建物250万円土地の路線価1000万円)
時価は固定資産税評価額÷0.7で評価するつもりで、具体的には約1800万円になり、簿価より低くなります(時価1800万円 < 簿価1850万円)。このため、譲渡所得が発生しなく、確定申告も不要と考えていますが、その理解は正しいでしょうか。
気になるのが不動産会社に無料査定を依頼したところ、2400万円と言われました。不動産鑑定士への依頼は手数料が高いため省略したいと考えております。
税理士の回答

簿価1850万円を共有財産の価額として財産分与するのであれば1850万円でいいと思います。双方合意した価額が時価ですから。
本投稿は、2023年01月16日 22時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。