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別世帯の夫 確定申告で控除出来ますか?

こんにちは。
わが家では父が個人事業主となり、母、わたしの3人暮らしで、母とわたしは白色申告の専従者控除を受けています。
わたしの夫は隣町でひとり暮らしをしていて、別世帯なのですが、こちらの仕事をしています。
そして、家賃や税金、生活費などは全てこちらが支払っています。

確定申告の際に、何か控除が出来ますか?
専従者控除の対象になるのでしょうか?

今年から父に代わって申告をする事になったのですが、調べても、言葉の意図するところが難しく、よくわかりませんでした。
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

旦那様の家賃や生活費などの家事費はお父様の事業とは関係ありませんので、そもそも経費に入れることはできません。6ヶ月以上他の仕事もせずにお父様の事業に専念している場合に(営業時間外の副業なら通るかもしれませんが)、税務署への届出により家族への支払いを経費として認める、というのが事業専従者給与の特例なので、届出をしていない家族への支払いは、どれだけ専従していても経費にはなりません。

ご返答をいただき、ありがとうございました。
それでは、税務署で手続きをしてみます。

本投稿は、2023年02月22日 08時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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