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雑損控除に関する証明書は必要ですか?支出は翌年でもOK?

2022年の冬に警察官に誤って家の窓ガラスを破壊されました。
私や隣人の安全を考えて善意で行われた事と理解し、特に気にしてませんでした。

しかし今回、確定申告で雑損控除なるものを知りました。
窓ガラス10万円はガラス屋さんに振り込みました。
また2023年になってからその際に画面が割れたスマホを買い換えました。

質問です。
1、雑損控除とするために何か証明書は必要でしょうか?
2、領収書ありませんが、ガラス屋さんへの振り込みを根拠に控除できますか?
3、2023年に買いなおしたスマホは2022年の雑損控除に入れれますか?

宜しくお願い致します。

税理士の回答

警察に記録が残る事故なので、事故の日時、対応警察署などのメモを残して下さい。紙での提出なら、メモのコピー(書き直したメモも可)を添付して下さい。少なくともガラス屋への支払い額は雑損控除の対象になります。
事故のタイミングで携帯を買換えているなら雑損控除の可能性がありましたが、時期がズレてしまうと、割れていても使えていたものなので、税務調査になったら否認される可能性が高いでしょう。雑損控除も損害発生年度のものですが、その損害が実害になったのが年度を跨ぐことは本来あり得ないので。もし入れるなら令和4年分でしょうが、入れない方が良いと思いますよ。

本投稿は、2023年02月26日 13時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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