雑損控除に関する証明書は必要ですか?支出は翌年でもOK?
2022年の冬に警察官に誤って家の窓ガラスを破壊されました。
私や隣人の安全を考えて善意で行われた事と理解し、特に気にしてませんでした。
しかし今回、確定申告で雑損控除なるものを知りました。
窓ガラス10万円はガラス屋さんに振り込みました。
また2023年になってからその際に画面が割れたスマホを買い換えました。
質問です。
1、雑損控除とするために何か証明書は必要でしょうか?
2、領収書ありませんが、ガラス屋さんへの振り込みを根拠に控除できますか?
3、2023年に買いなおしたスマホは2022年の雑損控除に入れれますか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
本投稿は、2023年02月26日 13時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。