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農業と私用で乗った軽バンを売った場合の申告

農業と私用で8年乗った軽バンを売ろうと考えております。

購入当時は約150万でしたが、目的としては私用としても乗ろうとしていた為、減価償却等の農業の経費にはしないで、その代わり仕事で使った分のガソリン代や修繕費を按分し経費として、毎年確定申告はしておりました。

その軽バンが仮に50万として売れた場合、譲渡所得にどう記入したらよいでしょうか?
軽く調べた所、8年経過している点や、売値の方が下回る場合、譲渡所得としては0円だと思われるのですが、税理士さんの見解を聞きたいと思っております。

税理士の回答

所得税における減価償却は強制です。任意ではありません。
仕事に使っている割合(減価償却費×事業割合)は、各年の必要経費であり、確定申告で計上していないのであれば、単に計上漏れです。
時効にかからない5年以内の分については、更正の請求の対象です。

また、事業に使っていない部分は、減価の額を考慮しますが、そもそも、一般的には軽トラを日常の生活に使っていれば、生活に通常必要な動産に当たるため、非課税です。

非課税の部分は確定申告書に記載しません。
記載するのは、事業割合にかかる部分です。
収入金額は 50万×事業割合
取得費は、1円
です。

購入してから8年経過していますから、総合課税の長期譲渡所得です。
総合課税の譲渡所得には、特別控除50万円ありますから、譲渡金額が50万円なら、所得金額は0円です。

理由は違いますが、結果は譲渡所得0円と貴殿の考えと一致しています。

減価償却は任意ではなく強制ということが分からずにおりました。
税務署の相談センターにも電話して尋ねてみたのですが、同様の内容で、任意なのは法人であるということでした。
今回は回答ありがとうございました。

本投稿は、2023年04月26日 09時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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