自治会事務員で業務委託をしています。
自治会事務員として、今年3月から業務委託契約を結びました。出勤日数によって変動ありますが、月報酬およそ5〜6万を手渡しで頂いています。自治会は法人化しておらず税申告していません。
委託者が収益のない任意団体である場合でも、受託者は年間事業所得48万を超えたら青色申告などの納税義務が発生するのでしょうか?
正直な話、私が申告しなければ税務署にバレず給与を総取りできるのでは、と思ってしまいます...
また青色申告のやり方等を無料相談できる場所はありますか?税務署に電話相談するのが一般的なのでしょうか?
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
すべてを無料でできるところはないですね。商工会議所も会員にならないといけないし。青色申告会に入っても会費がかかります。
本投稿は、2023年05月04日 02時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。