修正申告について
質問内容:お世話になります。個人事業主です。
税務署からではないですが、令和4年度の確定申告に誤りがあるとの指摘を受けました。
169万の仕入れを計上したのですが、そのうちの100万前後の部分が機材購入です。それを減価償却にも計上してました。二重計上ではないかとの指摘です。
ちなみにその機材購入に対して100万円は助成金が出ています。その助成金はその他の収入で計上してます。
修正申告するにあたってどのようにすればよろしいでしょうか。
仕入れをそのままで、減価償却の部分を修正したりすることは可能でしょうか?
ご教授お願い致します。ちなみに白色申告です。
税理士の回答

土師弘之
国等からの助成金100万円を受け取り、これを100万円前後の機材の購入に充てたところ、購入金額を仕入高で計上し、さらに固定資産に計上して減価償却費も計上したということだと思われます。仕入商品に助成金が支給されるとは考えられませんので、機材は販売商品ではないという前提です。
この場合は、仕入に計上したことだけが誤りだと思われますので、仕入高を100万円修正すればいいことになります。
土師様
この度はご回答ありがとうございました。
大変助かりました。
もう一つご相談ですが、この状況で修正申告した場合、圧縮記帳で修正申告することは可能でしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

土師弘之
所得税(個人事業)に、「圧縮記帳」という処理はありません。
助成金(税制適格に限る)を総収入に計上しない(取得した固定資産(助成金相当額)も計上しない)という特例がありますが、「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を確定申告書に添付する必要があります。(修正申告では認められません)
土師様
お世話になっております。
的確なご指摘ありがとうございます。
もう一つだけご質問よろしいでしょうか?
実は今思い出したのですが、「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を今回の確定申告で添付してました。但し「総売り上げ」と「仕入れ」にも補助金部分を計上しております。
これは修正申告したほうがいいのでしょうか?
度々申し訳ございませんがご教示お願いできますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

土師弘之
過大申告の可能性もあります。この場合は、修正申告ではなく「更正の請求」となります。
土師様
お世話なります。ご回答ありがとうございました。
実は融資関係の為、今回このような状況で修正申告しなければいけないのではないかと言われ、ご相談いたしました。当初は「国庫補助金の総収入金額不算入に関する明細書」を確定申告の際、添付していたのにそれを忘れていた為、それに伴い土師先生にご相談いたしておりました。
大変申し訳ございませんでした。
今回の件は銀行の関係もある為、先生のおっしゃる通り、「更正の請求」をした方がいいでしょうか?
また、その際直接最寄りの税務署に伺えばよろしいでしょうか?
何度も申し訳ございません。よろしくお願いいたします。

土師弘之
過大申告した(所得金額が減る)のであれば。「更正の請求」をすべきです。本来ならば自分で請求すべきですが、更正の請求書の書き方がわからなければ、税務署に聞いた方がいいと思われます。
ただ、修正申告をしなければならないというのであれば、過少申告(所得・税額が増加する)であるということになりますが、申告内容が不明なのでどちらが正しいかわかりかねます。
また、これが融資とどのような関係があるのかわかりませんが。
銀行は、ただ申告が間違っていると言っただけなのか、正しい所得金額次第で融資額が変動しますということを言いたいのか。
土師様
お世話になっております。
素早いご回答ありがとうございます。
銀行はただ申告が間違っているから調べてほしいと言っているだけだと思います。
「融資関係」と上記に記入しましたが恥ずかしながら「条件変更」の為の確定申告の提出においてでした。正確ではなく申し訳ございませんでした。
今回銀行には「国庫補助金の総収入金額不算入に関する明細書」を添付していたとのことを伝え、そのうえで正確な所得を作り直した方がよいか聞いた方がよいでしょうか?
何度も申し訳ございません。
ご教示お願い致します。
本投稿は、2023年07月25日 14時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。