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3,000万円特別控除の適用について(訂正版)

今まで住んでいた家は、元々父が経営していた家業の2階建て店舗として建てたものです。
店舗として使っていなかった為、30年程前に私の結婚を機に2階部分を改装し、1階部分は収納スペースとして使用していました。
父は5年程前に他界し、建物と土地は私が相続しました。
娘の学区の都合で、2年程前に近所の賃貸マンションへ引っ越ししています。
新たに家を購入する為に売却先を探していましたが、売却も決まり、先日解体が終わったところです。
譲渡所得税について色々調べていたのですが、3,000万円特別控除の適用条件として「店舗部分は原則適用できない」との事が記載してあるHPを見ました。
建物自体は未登記で、固定資産税は払っていましたが、「現況地目又は種類構造」は「店舗 木造」となっており、改装後に修正申告は行っていませんでした。

質問ですが、現在の状態で「3,000万円特別控除」は受けられるのでしょうか。
また、受けられる場合、何か条件があるのでしょか。
(住民票は、30年前の改装後に移しています)

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

国税OB税理士です。
空き家特例の3000万円控除ですね。現状では、店舗ですと適用不可ですね。個別に聴取して、何らかの適用できる材料があるのかは、実際に確認しないと判断できません。個別性の強い内容ですので、この分野に強い税理士にご相談ください。

回答ありがとうございます。
父は兄と同居しており、今回の家屋は私と私の家族が住んでいましたので、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」となります。
すでに取り壊してしまった為、これから地目の変更も出来ません。
控除を認めて貰うためには何が必要でしょうか。
(2階改装時の図面等はあるのですが。)
よろしくお願いします。

居住用財産の譲渡の特例は、
所有者として、居住していたわけではないので適用はありません。

上記に記載しておりますが、父は5年程前に他界後、建物と土地は私が相続しましたので、
私が所有者となっており居住しておりました。

本投稿は、2023年08月08日 16時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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