土地の譲渡所得について
相続により10年前に宅地(土地)を弟と1/2持ち分で取得しました。その弟から3年前に宅地を無償で譲渡してもらい税務署へ贈与税を支払いました。年内にその宅地の売却を予定をしています。この場合長期と短期の半分づつの譲渡所得になるのでしょうか。また贈与税分は取得費から引いてもよろしいでしょうか。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
取得原因が、相続や贈与は、被相続人や贈与者が取得した時期を引き継ぎますので、長期譲渡所得になります。
贈与税ほ、控除できません。
本投稿は、2023年08月19日 22時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。