確定申告 納税代理人ができること
海外に1年以上滞在するため、確定申告を納税代理人を通じてする予定です。
調べていると、納税代理人は確定申告書の提出のみが許されていて、作成は許されていないとの内容をたまに見ます。
様々な意見を見かけたので、改めてこちらで質問をさせていただきました。
また、もし作成が許されていないのだとしたら、その他にはどのような手段があるのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答
納税代理人ではなく納税管理人のことかと思いますが、
納税代理人は確定申告書の提出のみが許されていて、作成は許されていないとの内容をたまに見ます。
→税理士又は税理士法人でない者が他人の税務署類を作成することは禁じられています。(税理士法52条)
また、もし作成が許されていないのだとしたら、その他にはどのような手段があるのでしょうか。
→納税者が確定申告書を作成して納税管理人に送付し、これを受け取った納税管理人が非居住者の納税地を所管する税務署や都道府県税事務所、市区町村に納税者に代わって提出するという流れになります。
追加します。
> また、もし作成が許されていないのだとしたら、その他にはどのような手段があるのでしょうか。
→確定申告書の代理作成を希望するのであれば、税理士又は税理士法人に納税管理人を依頼します。但し、費用は掛かります。
海外にいながら、自分自身で確定申告書の作成をする手段はありますでしょうか。
納税管理人から確定申告書類を送ってもらい、作成して返送すればよろしいのではありませんか
本投稿は、2023年08月27日 21時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。