税理士ドットコム - [確定申告]個人事業税5年分の還付が来た場合 - 賦課課税方式の税金であり貴方が間違えた訳ではあ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 個人事業税5年分の還付が来た場合

個人事業税5年分の還付が来た場合

お世話になります。
青色申告で確定申告をしている個人事業主です。
誤って個人事業税を課していたと個人事業税課から言われ、5年分還付すると言われました。
今まで個人事業税を租税公課で経費計上しており、過去の分まで確定申告の修正をしないといけないのかと思っています。
来年の確定申告で雑所得で還付金を計上出来れば楽なのですが、どういう対応をしたらよろしいでしょうか?

税理士の回答

賦課課税方式の税金であり貴方が間違えた訳ではありませんので、過去の修正申告は不要、還付を受けた年分の雑収入で申告すれば問題ないと思います。

本投稿は、2023年08月28日 12時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,141
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226