海外不動産についての現地所得税と外国税額控除
例年不動産所得申告ありの会社員。2017年度、今般、海外(モンゴル国)にて不動産取得し所得発生。当該国で不動産所得にかかる所得税として10%控除され(納付は現地エージェントにて実施)、残額が国内に入金されて受領(送金額を示す現地エージェント作成の計算書、および当該計算書通りの入金がされたことを証する国内都市銀行発行の外国為替のお知らせあり。)。当該10%分について外国税額控除の対象と考えるので確定申告したいが、税務当局からの納税証明書の発行が早くとも2018年2月末であり、確定申告期日に間に合わない。
質問:
この場合、
⓵計算書を裏付けとして2017年度の確定申告で外国税額控除を申告する
⓶2017年度の確定申告では外国税額控除の申告をせず、納税通知書受領後に納税証明書を裏付けに更正を願い出る
の選択肢、いずれを取ることが適当と考えますでしょうか(この更正は受け付けられるのか)。
税理士の回答

田中隆昭
はじめまして、税理士の田中と申します。
実務的には、①案で、納税証明書を入手後、証明書を税務署に提出が、良いと考えます。
田中先生
ご回答ありがとうございます。当該対応で検討いたします。
本投稿は、2017年12月29日 08時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。