103万扶養内で本業(アルバイト)と副業(派遣)と個人事業主の収入がある場合の確定申告
主人の扶養に入り、本業のアルバイトと空いた時間で派遣と個人事業主(開業届提出未)でヨガ・アロマのインストラクターをしています。
2019年から活動はしておりましたが、収入が10万円満たないくらいだったため開業届を出していませんでした。今後個人事業主としての活動幅も広げていく予定もあり開業届を確定申告と一緒に出したいと思っています。
給与所得(アルバイト)と業務委託の収入がある場合は、給与の収入金額と雑所得の収入金額(収入金額-経費)が103万円以下で合計額年間の合計所得金額が48万円以下なら扶養の対象で間違えないでしょうか?
開業費として経費に計上しする場合、遡って何年という制限はないという認識で合っておりますか?アロマとヨガの資格取得にかかった費用を開業費として計上したいと考えております。
資格取得費用が開業費として計上出来る場合、今年度に関しては、経費が利益を上回る形になりそうなのですが、そういった形申告はできるのでしょうか?
また、本業のアルバイトを8月末で辞め、今別の職場を探しておりまた別の働き口が増える予定です。
この場合の年末調整や確定申告の正しい進め方がわかりません。何から手続きするべきか、認識に違いがないか教えていただきたいです。
税理士の回答

吉田和久
所得金額を計算する場合は、収入ごとに区分して計算した
利益みたいな金額(所得金額)を合計(合計所得金額)します。
ざっくり次のイメージです(他にも青色申告控除など引けるものあり)
①事業所得 (収入ー経費=所得)
②給与所得 (収入ー55万円=所得(マイナスは0円)
③雑所得 (収入ー経費=所得(マイナスは0円)
①②③を合計した金額が48万円以下だと扶養になれます。
(区分の種類は、他にもありますが)
このイメージから社会保険や生命保険・基礎控除などを引いて
税率を掛けて税金を計算します。
資格取得の費用を開業費とするかは、判断に迷います。
開業日に近い時に取得した場合は、いいかもしれませんが
そうでない場合は、趣味と判断される場合もあります。
すっきりしない回答かもしれません
参考程度でお願いします。
ご返答ありがとうございました。
所得計算について分かりやすく解説いただきありがとうございます。また、資格取得の費用を開業費に含めるかは検討してみます。
本投稿は、2023年09月04日 13時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。