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飲食店従業員です。給与所得での確定申告で問題ないですか?

飲食店(スナック)の従業員です。雇用主(オーナーママ)以外の従業員は自分だけです。
確定申告を行う際に、給与所得として申告するで問題ないでしょうか。

週6日フルタイムで勤務しており、毎月30万円を手取りで受け取っています。
源泉徴収は一切ないため、自分で確定申告を行います。
雇用主に確認したところ、自分への支払いは給与として申告しているとのことです。
雇用主側での保険の事業主負担はされていないため、自分で国民健康保険、国民年金を払っています。

雇用主の不備があってもそちらを正してもらおうとは考えていません。今の状況で自分が誤った手続きをしていないかを気にしています。

別の質問になりますが、iDECOの掛金上限は国民年金の第1号被保険者か第2号被保険者かで変わりますが、第1号被保険者の掛金上限としても問題ないでしょうか。

税理士の回答

実質的に雇用契約であれば、給与所得として確定申告をすることになります。なお、iDECOの掛金上限についてはiDECO側に確認をされた方が良いと思います。

給与所得として確定申告で問題ないと理解しました。
iDECOの掛金上限については別で相談します。
ありがとうございました。

本投稿は、2023年10月20日 19時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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