所得金額調整控除の適用について
自分が5歳と3歳の子供を扶養しています
私は所得金額調整控除受けられると思いますが
子供を扶養していない妻の方も控除受けること可能なのでしょうか
いずれも年収が850万円は超えています
よろしくお願いします
税理士の回答
はい、可能です。以下の国税庁タックスアンサーの子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の注書きをお読みください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1411.htm
大変ありがとうございました
早速書類の方に記載追加してもらおうと思います
本投稿は、2023年10月31日 14時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。