YouTubeで家賃の一部を経費に入れることができるか
私は、サラリーマンをしながら副業でYouTubeをしており、収益が発生しております。
YouTubeは個人事業主申請をしているわけでもなく、会社を建ててやっているわけでもないため、雑所得として確定申告予定です。
その際、経費として家賃の一部を経費に入れて良いかについてご質問させていただきました。状況としては以下です。
① そのYouTubeでは、映像の撮影はしておらず、スライドを映しながら解説する系である。
② そのため、家で動画の撮影はしておらず、録音と編集を家でやっている。
③ 明確に作業部屋があるわけではなく、ベッドや机のある部屋で②の作業をしている。当然その部屋で遊んだり寝たりもしている。他の家族も同じ家に住んでいる。
このような状況で、ベッドや机のある部屋の面積を、例えば概算で家の1/3の面積とみなし、家賃の1/3をYouTubeの経費として申請することは可能でしょうか。
税理士の回答

奥村瑞樹
このような状況で、ベッドや机のある部屋の面積を、例えば概算で家の1/3の面積とみなし、家賃の1/3をYouTubeの経費として申請することは可能でしょうか。
ベッドがある部屋全体を事業部屋とみなし、家賃の1/3を経費計上することは難しいかと思います。
作業をする部屋という意味では全額経費計上可能とも思えますが、寝るためのベッドもありますので、部屋全体ではなく、実際に作業をしているスペースの面積を測り、家全体に占める作業スペース割合で経費計上する等の合理的な方法が良いかと思います。
本投稿は、2024年01月05日 02時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。