【仮想通貨】個人事業の開業前の含み益について
仮想通貨で2023年6月に800万近くの利益がでており、
さらに2023年11月に購入した通貨で200万ほど含み益が出ている状況で、
2024年に本格的な取引、および即時償却を目的に、個人事業主として開業届と青色申告をする予定です。
この場合、2023年の利益については、青色確定申告はできず雑所得とするしかないでしょうか。
また、2023年の含み益200万については、2024年に開業届後に利益確定した場合は、個人事業主として事業所得として判断することができますでしょうか。
また、その際、200万を含めた2024年の利益に対して、太陽光発電などの即時償却は可能でしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
暗号資産取引が事業所得に付随(支払いや代金の受取などを暗号資産で行う等)した取引でなければ事業所得とは認められず、雑所得です。
暗号資産取引を事業として開業届を提出することを想定されているのであれば、開業届自体は受理されると思いますがそれを以て税務署が暗号資産取引を事業所得と認めた訳ではありません。
この場合、2023年の利益については、青色確定申告はできず雑所得とするしかないでしょうか。
→上記の通り雑所得です。
また、2023年の含み益200万については、2024年に開業届後に利益確定した場合は、個人事業主として事業所得として判断することができますでしょうか。
→上記の通りできません。(太陽光発電に関して暗号資産で支払いや電気料の受取りができると聞いたことがありません)
また、その際、200万を含めた2024年の利益に対して、太陽光発電などの即時償却は可能でしょうか。
→太陽光発電事業が事業所得と認められるのは、一般的に出力量50kw以上と考えられています。(一部の例外がありますので資源エネルギー庁のHP等でご確認ください)
また、即時償却というのが太陽光発電設備のことを指しているのであれば、中小企業で原則として全量自家消費目的の場合なので、個人が売電目的で取得したものは即時償却できません。
太陽光発電による所得が事業所得になるのか雑所得になるのかは別として太陽光発電の所得も、暗号資産取引の雑所得も総合課税の所得なので、全て合算して所得税等を計算します。
ご質問の文面から回答できるのは上記の通りです。
ご回答頂きありがとうございます。
すみません、説明が不十分でございました。
下記3つを検討しておりますが、いかがでしょうか。
・暗号資産取引を事業として開業届を提出することを想定されているのであれば、開業届自体は受理されると思いますがそれを以て税務署が暗号資産取引を事業所得と認めた訳ではありません。
→2022年12月の改定で暗号資産が事業所得になる要件で、
その年の収入金額が300万円を超える
その年の暗号資産に係る帳簿等の保存がある
というのを見かけたのですが、こちらを元に開業届を出し、青色で申告を挙げることで、事業所得になる、という認識でしたが違うのでしょうか。
・上記で個人事業主で事業所得になるなら、即時償却については中小企業等経営強化法を個人事業主として利用して太陽光発電などを購入する予定でしたが、経営強化法は個人事業主は受けられないのでしょうか。
・尚、上記で事業所得と認められない、または中小企業等経営強化法を受けられない場合は、個人の雑所得として、利益の節税として、福島復興再生特別措置法なとを利用出来ればと思っておりましたが、これも雑所得の利益を減らすことには、加味されないでしょうか。
すみませんが、よろしくお願いいたします。
ネットの情報か何かと思いますが、暗号資産取引はその他の雑所得です。取引金額や利益がいくらであっても事業所得とは認められません。
暗号資産取引をそのような理由で事業所得と認めらるのであれば、公平な課税が保たれません。
税務署にも確認されると宜しいかと思います。(NOという答えしか得られないと思いますが)
中小企業投資促進税制は私の書き方が悪かったので誤解を与えてしまったようですが、個人事業者も対象ですが太陽光発電は自家消費のみが対象です。
売電があったとしても殆どを自家消費して余剰分だけを売電するものでなければ対象になりません。
貴方自身が工場などの保有して別の事業をしているとはご質問からは読み取れませんし、そうでない場合の個人が太陽光発電を自家消費をするのであれば事業所得と認められる出力量にはなり得ません。
後段の節税策についてはネットの無料相談で回答できるものではありませんので、費用を掛けて直接税理士にご相談下さい。
発端が暗号資産取引で利益が出たが納税を抑えたいということかと思いますが、少なくともこれまで書かれていることは無理があると私は思います。
本投稿は、2024年01月12日 14時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。