土地建物等の譲渡所得の特例の適用可否について
下記の経緯で、土地を相続→売却しましたので、確定申告を予定しております。
譲渡所得の特例について、様々調べてみましたが、適用出来る特例がないようです。
当方の判断に間違いがないか、またここに列挙した特例以外に適用可能なものがございましたら、ご教示をお願いいたします。
平成22年3月 母が土地を購入(市街化区域)
(この間、家屋を建てることなくずっと更地のまま)
令和3年12月 母が亡くなり、土地を相続
令和5年2月 土地を売却(不動産会社の仲介にて)
・居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除
・被相続人の居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除
→取得から相談・売却するまで家屋無し
・収用交換などにより資産を譲渡した場合の5,000万円控除
・特定土地区間整理事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000万円控除
・特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円控除
→仲介による売買につき、適用外
・農地保有の合理化等のために農地等を譲渡所得した場合の800万円控除
→宅地につき、適用外
・特定期間に取得をした土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の1,000万円控除
→適用と思いましたが、相続による取得につき適用外
・低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の100万円控除
→市街化区域のため、適用外
税理士の回答

相続税額の取得費加算という特例があります。
お母様の相続で、相続税がかかっていた場合です。
本投稿は、2024年01月16日 16時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。