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譲渡所得について

居住用の土地建物を売却して、買主から居住用の土地を購入します。

土地については、交換の特例を使って、建物については居住用の3000万控除は使えますか?

税理士の回答

 「土地建物を売却して、土地を購入」ということですので、2つの取引となり、交換ではありません。したがって、譲渡の居住用の土地・建物について3,000万円の特別控除は適用可能ですが、取得土地については交換ではなく、新たな取得となります。

本投稿は、2024年01月24日 11時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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