譲渡所得について
居住用の土地建物を売却して、買主から居住用の土地を購入します。
土地については、交換の特例を使って、建物については居住用の3000万控除は使えますか?
税理士の回答

「土地建物を売却して、土地を購入」ということですので、2つの取引となり、交換ではありません。したがって、譲渡の居住用の土地・建物について3,000万円の特別控除は適用可能ですが、取得土地については交換ではなく、新たな取得となります。
本投稿は、2024年01月24日 11時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。