フリーランスの交通費が源泉徴収される場合の注意点について
フリーランスでデザインの仕事をしています。
先日クライアントの意向で出張しました。
交通費は立替金となり、クライアントに請求予定です。
交通費の領収書の宛名が未記入なのですが、その場合は源泉徴収の対象になるのでしょうか?
クライアントの社名が領収書の宛名の場合は、源泉徴収対象外だと思います。
ご回答宜しくお願いします。
税理士の回答

交通費が源泉の対象になるのは、売上とあわせて交通費を請求し合計で振り込まれる場合になります。
ご返事ありがとうございます。
再度質問です。
源泉徴収の場合は、事前に税金を差し引かれた報酬金額の振り込みだと思いますが、
源泉徴収されない場合は、個人で所得税を払うので、
源泉徴収対象になるかならないかは、請求書を発行する際に、あまり意識する必要は無いでしょうか?
どちらの方が税金が特になる等あるのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年01月27日 22時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。