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親名義の不動産の確定申告を長女がしても良い?

親が施設に入居したため、親が住んでいた店舗兼住宅を貸すことにしました。
長女である私が全て行っているのですが、名義が父のままだと、父の収入になり保険料の負担が増えてしまうと知りましたので、急いで5月に私名義に変更しました。
確定申告では、昨年度の1年分全て私の収入にして申告しても大丈夫でしょうか?
出来ればそうしたいのですが。

税理士の回答

  回答します

名義が父のままだと、父の収入になり保険料の負担が増えてしまうと知りましたので、急いで5月に私名義に変更しました。

 ⇒ 貴方の所得にされるのは、登記の変更後からとなります。
   1~4月まではお父様の所得になります。

   なお、名義変更された=貴方所有の不動産とした ことになりますので、当該不動産は貴方に「贈与」されたことになりますので、贈与税の対象となります。
   土地については路線価方式と倍率方式があります。
   家屋については「固定資産税評価額」を基準にします。

 国税庁HPから参考箇所を添付します
 「土地家屋の評価方法)
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4602.htm

詳しく教えていただき、ありがとうございます。
すみません、そうなると2人分の確定申告が必要になるのですが、収支内訳書に賃料や敷金等記載する欄がありますが、賃料は分かるのですが、敷金は父と私と両方の収支内訳書に記載するのですか、それとも、私の方にだけ記載すればよいのでしょうか?
お忙しい所申し訳ございません、ご享受いただければ幸いです。

>敷金は父と私と両方の収支内訳書に記載するのですか
⇒ お父様と貴方の双方に記載することになります。
  敷金も含め契約なども貴方に引き継がれたのではないでしょうか。
  なお、敷金は「預り金」であり、その時点で預かっている金額を記載しますので、お父様と貴方とで記載する必要があります。

  また、敷金は「預り金」ですが、年や期間に応じて償却(収入計上)する契約であれば、引き継ぐ前までの部分はお父様に、引き継いだ後は貴方の収入にします。

これで疑問が解消しました。
お忙しい中、回答していただきありがとうございました。

本投稿は、2024年02月12日 16時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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