共同名義の土地譲渡所得の確定申告について
夫55:妻45の共同名義の土地を売却しました。
確定申告の際の取得費用、譲渡費用それぞれも同じ比率で案分して申告する必要がありますか?夫婦で納税先が異なります。
税理士の回答

ご理解のとおり、55:45の比率で収入金額、取得費及び譲渡費用を按分して譲渡所得を計算して、それぞれの管轄税務署に申告・納税する必要があります。
回答ありがとうございます。それぞれの項目を同率にて按分が必要と理解しました。
尚、細かいところで恐縮ですが、それぞれの住まいが対象の土地から遠方のため、取得および譲渡にあたり相当の交通費(公共交通機関)が発生していますが、これも費用として計上可能でしょうか。

物件案内や契約締結など売却のために要した旅費は、それぞれの実費で計算されるとよいでしょう。
ご回答ありがとうございます。理解いたしました。

お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2024年02月14日 20時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。