一律同額支給の交通手当への課税について
学生アルバイトです。
「交通手当」という名で支払われていて、全アルバイトに一律同額の金額が支払われている場合は課税対象になりますか?
全てのアルバイトに共通して、
「交通手当」という名で一律一日600円支払われていて、私は37日出勤したので22,200円支給されています。(ちなみに、私の家からアルバイト先までの往復交通費は2000円ほどになります。)
アルバイト先に問い合せたところ、
「弊社が支給しました交通手当は、すべての採点者さんに、経路関係なく一律同額で支給しております。各自の通勤に対する交通費とは異なり、あくまでも【手当】としての支給ですので、非課税の対象にはなりません。」
とのことでした。
この交通手当を含めてしまうと103万円の壁を越えてしまうのですが、仕方ないのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
契約によります。
交通費ではなく、手当のようですね。
なので、それを+して、年収が決まると考えます。
交通費は自分持ちなのでしょう。
103万円が重要なら、そうならないように仕事をしてください。
本投稿は、2024年02月16日 13時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。