中国輸入、チャージ金から仕入れた際の仕訳について
確定申告の為に迷っております。
今年から中国輸入販売を始めましたが、タイトルの通り、チャージ金から仕入れた際の仕訳について迷っております。
現在行っている仕事は輸入代行業者にチャージ金を支払い、そこから購入分がチャージ金から引かれるというシステムです。
チャージ金については
「預かり金」10,000 「未払金」10,000
のように仕訳しました。
ただ「チャージ時は仕訳してるが、それはあくまでチャージでお金を使った訳じゃないから、チャージ金からサンプル注文した分(チャージから使用した中身)を手動でする」為の仕訳をする(円に直して)、と思います。
ただ仕訳上、預かり金を未払金で支払ってることにはなってるので、商品購入等で仕訳した場合、二重でお金使ったことになっちゃうんじゃないか?と思ってここの仕訳方法に悩んでおります。
そこをそうならないようにしながら仕訳すると考えいるのですが、この点についてどのように進めていけば良いかご教授頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
預かり金とは負債科目なので、相手に預けたのであれば資産科目の預け金です。
未払金とはまだ支払っていない状態ですが、上記の預け金をチャージしたときに払っていないということですか?
ご質問の主旨がよくわかりませんが、予め一定の金額を預けて、その預けた金額から仕入れた場合は、
預けた時・・(借方)預け金/(貸方)現金預金
預けたお金で仕入れた時・・(借方)仕入高/(貸方)預け金
とするのが一般的です。
前田様
ご回答ありがとうございます。
未払い金については後日クレジットカードで引き落としされていて仕訳済みでした。分かりにくい表記ですみませんでした。
分かりやすいご説明ありがとうございます。おかげで進められそうです。
不躾ですが、追加で一つ質問よろしいでしょうか?
預け金から購入する際に日により預け金の日本円がかわると思います。
仮に
A日:1元=22円
B日:1元=20円
とした際に
A日時点での預け金が1000元(22000円)あり、B日に100元(2000円)仕入れを行った場合どのように仕訳すればよろしいでしょうか?
預け金や前払金などで予め支払ったもので仕入をしたときは、仕入時の為替レートで換算しなくてよいとされています。(所得税基本通達57の3-5)
ご質問のケースはA日で預けたのが1,000元×22円=22,000円なので、B日の仕入時はA日のレートで100元×22円=2,200円になりますので
A日 (借方)預け金22,000円/(貸方)未払金(事業用クレジットーカード)22,000円
B日 (借方)仕入高2,200円/(貸方)預け金2,200円
です。
なお、仕入日のレートで換算しても良いので、その場合は
B日 (借方)仕入高2,000円/(貸方)預け金2,000円
になります。
簡単なのは、預入時のレートで仕訳することです。
当初のご質問と直接関係しない追加質問への回答は以上とさせていただきます。
前田様
当初の質問と異なることを追加で質問してしまい申し訳ありませんでした。
にも関わらずご丁寧にありがとうございます。
今後気をつけたいと思います。
承知しました。
確定申告について悩んでいた部分が解決し、とても助かりました。
お忙しいところ本当にありがとうございました。
本投稿は、2024年02月23日 09時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







