減価償却を1年ずらすことができますか?
昨年父が物販業を始めました。
今回は白色で確定申告する予定です。
開業前に70万のセミナーを受けているのですがこれ以上経費を計上してしまうと利益がなくなるので今年は減価償却したくないと言ってます。
今回セミナーのことを書かずに確定申告して来年から減価償却していくことができるのでしょうか?
私は個人事業主は任意で減価償却できないという認識です。
また、何かいい方法がありましたらご教示ください。
税理士の回答

セミナー代が経費になるものという前提でですが
開業前のセミナー代は減価償却資産ではなく開業費という繰延資産になります。
開業費は税法上、任意償却ですのでいつ償却しても構いません。
知らないことをおしえていただきありがとうございます!

ご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2024年02月26日 21時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。