譲渡所得軽減税率特例について
昨年11月に実家の家屋と土地を売却しました。被相続人からの所有期間を引き継ぐ事により所有期間は10年超ですが、私は34年前に結婚して家を出ていて居住はしておりませんでした。
このような場合は、「10年超所有軽減税率の特例」「3000万円特別控除」は当てはまらず、確定申告は長期譲渡所得税率での計算になりますか?
税理士の回答

ご理解のとおりです。
「10年超所有軽減税率の特例」及び「3000万円特別控除」は、相続して所有者となった貴方自身が自己の居住用財産として利用していた物件を譲渡した場合の特例ですので、34年前にその建物から転居されているとすれば、特例の適用余地はありません。通常の長期譲渡としての課税になります。、
お忙しい中ご回答いただきありがとうございました。

お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2024年02月28日 17時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。