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確定申告決算書(収入の内訳)アパート家賃について

1.家賃収入とするのは、今年1年間貸している場合は、月7万円とすると、結局、入っていない月があっても、7万円×12=84万円としなければならないということなんですね?

2.アパート敷地内の駐車場(正確には駐車スペース)をアパート住人に貸している場合、例えば、家賃6万円、駐車場代1万円とした場合の確定申告決算書2Pの収入の内訳には、次の(1)(2)うちどちらで書くべきなのでしょう。

(貸家・貸地別)(賃貸料)

(1) アパート 7万円 84万円

(2) アパート 6万円 72万円

駐車場 1万円 12万円

アパート住民以外への貸駐車場もあり、そちらは、別に駐車場として記入しています。

以上の2点よろしくご教示ください。

※過去に弊社サービスにお問合せ頂いた質問を転載しています

税理士の回答

 税理士の及川と申します。
よろしくお願いいたします。

1.について
 不動産所得の収入計上時期は、原則として次のとおりです。
地代・家賃、共益費などは、その支払方法についての契約内容により原則として次のようになります。
(1)契約や慣習などにより支払日が定められている場合は、その定められた支払日
(2)支払日が定められていない場合は、実際に支払を受けた日
 ただし、請求があったときに支払うべきものと定められているものは、その請求の日
 (3)賃貸借契約の存否の係争等(未払賃貸料の請求に関する係争を除きます。)に係る判決、和解等により不動産の所有者等が受け取ることになった係争期間中の賃貸料相当額については、その判決、和解等のあった日
 (注) 賃貸料の額に関する係争がある場合に、賃貸料の弁済のために供託された金額については、(1)又は(2)に掲げる日

 したがって契約内容によりますが、大多数は「今年1年間貸している場合は、月7万円とすると、結局、入っていない月があっても、7万円×12=84万円」となります。
その後、未入金の賃貸料等の回収不能による貸倒損失については、事業的規模の場合は、回収不能となった年分の必要経費に算入しますが、それ以外の場合は、収入に計上した年分までさかのぼって、その回収不能に対応する所得がなかったものとして、所得金額の計算をやり直します。

ただし、その年の前々年分の不動産所得の金額及び事業所得の金額(事業専従者給与(控除)の額を必要経費に算入しないで計算した金額)の合計額が300万円以下である青色申告者は、適用を受けようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に新たに開業した場合には、開業した日から2月以内)までに(提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。)「現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書」を提出すると、不動産所得及び事業所得の金額を現金主義によって計算することを選択することができます。

2.について
 契約書が1つでなら(1)、別々なら(2)でよろしいのではないでしょうか。

本投稿は、2014年07月21日 18時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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