確定申告
3/15に提出後、税務署から訂正を求められることはありますか?
1回、3/15に出していれば訂正後の提出が3/15を過ぎても大丈夫ですか?
税理士の回答

3/15に申告書を提出した後、税務署から訂正を求められることはあり得ます。
その場合でも、3/15に提出した事実は消えませんので、その後に修正等があっても期限内の申告として扱われます。
宜しくお願いします。
ありがとうございます。
また別件の質問ですが、
来年度は青色申告したいので、承認申請書を作成しているのですが、提出の際には簿記や帳簿も提出するのですか?
申請書の6番に簿記方式、備付帳簿名とあるのですが、選ばないといけないのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
青色申告承認申請書を提出するときには帳簿類の提出はいたしません。あくまでも申請書のみになります。
申請書の「6」に関しては、青色申告は帳簿作成が条件となりますのでいずれかを選んで記入する必要があります。
作成予定の書類をご記入ください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2018年02月22日 10時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。