海外留学(1年以上)での収入は扶養の所得に加算されるか
2022.8月〜2024.4月まで(扶養に入ったのは2023.8月)オーストラリア留学へ行っていました。オーストラリア現地で得た収入はオーストラリアで確定申告をするのですが、2024.6月から日本で得る予定の取得は、オーストラリアで得た金額を加算しなくても大丈夫でしょうか。扶養家族の場合どこまでが扶養控除の対象になるのでしょうか?
税理士の回答

2022.8~出国していた場合、少なくとも1年経過後は貴方は日本の非居住者になったと考えられます。
そして、貴女が日本国籍を有している場合、帰国時(入国日)からは居住者になります。
日本での課税は、日本の居住者になったときからの所得で判断されますので、留学先の国を出国するまでの非居住者期間の所得(オーストラリアで得た所得)は、「扶養」の判断を行う際の金額には含めなくとも大丈夫です。
貴方が日本に帰国後に得た所得の合計(合計所得金額)が48万円以下(給与収入の場合は103万円以下)であれば扶養に入ることになります。

説明で一つ抜けていたところがあります。
非居住者の場合(帰国の有無を問わず)、「国内源泉所得」に該当する場合は、日本での課税対象となります。
そのため、帰国後の課税は、居住者になってからの「全所得」と非居住者時代の「国内源泉所得」が対象となります。
なお、居住者になってから「支給期が到来する給与」は、非居住者時代の勤務したものであっても、「居住者」として課税の対象となります。
そこで、扶養の判断は「合計所得金額」で判断しますので、「居住者になってから支給時期の到来する非居住者時代の勤務」にかかる給与も含めた金額で判断することになりますので、この点はご注意ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1935.htm
本投稿は、2024年05月20日 17時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。