マンション立退料金受取時の納税、確定申告について
賃貸物件売却のためにオーナーより立退き依頼が有り、立退料金60万円で立退きに合意しました。その際、
①転居に関する初期費用(敷金礼金等)=25万円
②転居先リフォーム等の費用(エアコン取付、新調せざるを得ないカーペット・カーテン・家具等)=10万円
をまず自分で支払い、最終的に立退料金総額から差引いて25万円が慰謝料として手元に残る事になりました。(引越作業自体は自分で全て行いました)
この場合においての立退料金に税金はどのような形でかかるのかと、確定申告の有無について教えて頂きたく存じます。
税理士の回答

土師弘之
立退料60万円は、事業用に借りていたのであれば「事業所得等の収入金額」、それ以外であれば「一時所得」となります。「慰謝料」という性格はありません。(国税庁ホームページ タックスアンサー№3155)
「一時所得」に該当するのであれば、所得金額は5万円((60万円-50万円)÷2)となりますので、その他の所得が給与所得のみであれば確定申告しないことができます(確定申告不要制度)。ただし、住民税の申告は必要です。
なお、転居に関する初期費用やリフォーム代は、立退料に係る必要経費ではなく、新規に賃借した場合と同様の処理となります。
確定申告について詳しく丁寧にご説明頂き理解することできました。住民税については失念しておりましたのでご説明助かりました。ご回答頂きありがとうございます。
本投稿は、2024年05月28日 22時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。