外貨MMF(一般口座)売却時の税金について
外貨建MMFに関しての質問です。
(1)外貨建MMFの売却に関する税金ですが、一般口座でも特定口座でも申告分離課税の譲渡所得であることは変わらないと認識しています。一般口座の場合は、購入価格と売却価格による利益(があれば)を確定申告すれば、特定口座(源泉徴収あり)で処理されると同じように、利益に対する20.315%の課税という認識でよろしいでしょうか?
(2)実は過去にあまり深く考えず、銀行で当時余剰だった米ドル預金を、特定口座(源泉徴収あり)を開設しないまま外貨MMFを購入してしまったので、現時点は一般口座として管理されています。
・その際、米ドル預金→外貨MMF購入(一般口座)の年には確定申告でそこまでの為替差益を納税していますので、為替差益についてはここで一度リセットされていると考えています。
・将来的を考え面倒なので特定口座(源泉徴収あり)に変更しておきたく、一般口座の外貨MMFを全額売却してドルに変え、同じ日にすぐさま特定口座(源泉徴収あり)で同じ外貨MMFを同じドル額で再購入しようかと考えています。
・この場合、当日中で為替差益は発生せず、(1)の考えに基づいて、購入価格 ー 売却価格を譲渡所得として確定申告して20.315%の申告分離課税を支払えば納税は完結すると考えて良いのでしょうか?
税理士の回答

証券は為替差益は発生せず、(1)の考えに基づいて、購入価格 ー 売却価格を譲渡所得として確定申告して20.315%の申告分離課税を支払えば納税は完結します。
本投稿は、2024年06月05日 15時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。