海外で加入した生命保険満期一時金を日本で受取る場合
約10年前アメリカに駐在していたときにアメリカの生命保険(積立運用型)に加入しました。
その後日本に帰任し、現在は日本国内で生活し今後もその予定です。
5年後に当該保険の満期一時金を受取る際の課税関係を教えていただければと思います。
税理士の回答

藤本寛之
生命保険の満期が到来する5年後は日本の居住者の予定であることから、満期一時金を受けた際には一時所得として確定申告することになります。
なお、一時所得の課税ベースは満期一時金から支払保険料を差し引き、それから50万円を控除した金額を2分の1したものになります。
一時所得=(満期一時金-保険料-50万円)×1/2
本投稿は、2018年02月26日 07時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。