スポットのバイト
個人事業主が、個人事業と無関係な試験監督のアルバイト(スポット)をした場合、これは雑所得と給与所得どっちになるのでしょうか。
税理士の回答

矢野修平
試験監督をしている法人とどのような契約(請負契約OR雇用契約)に
なっているかによりますが、高い確率で、雇用契約・給与所得かと考えられます。
本投稿は、2024年06月25日 12時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。