雑所得の扱いについて
主たる給与のほかに非常勤の給与も2か所からありそちらは乙欄となっています。
株・配当金のほかに講演料などの雑所得もあるのですがそれらに関する確定申告での申告に関しての質問です。
例えば株・配当金収入で20万超、雑所得が20万円超の場合はそれぞれ申告義務があると理解しており、株・配当金が15万、雑所得が10万円の場合も同様と認識しています。しかし合計金額が20万円以下の場合は申告不要ということで宜しいのでしょうか。
税理士の回答

藤本寛之
ご相談者様は主たる給与のほか、従たる(乙欄の)給与を受けられています。
この場合、従たる給与の収入金額、雑所得および配当所得の合計が20万円を超える場合には、確定申告を行う必要があります。
申告の要否を判断する際には「従たる給与の収入金額」を忘れない様、お願いいたします。
参考:No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人(国税庁タックスアンサー)
本投稿は、2018年02月26日 20時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。