Youtubeの収益折半について
現在友人と二人で行っているYoutubeから収益を受けてるのですが、私の口座に振り込まれそこから経費を引いた額を折半して友人に振り込んでるのですが、友人から領収者をもらう際、但し書きの項目はなに費になるんでしょうか?また私が確定申告をする際、友人に送金した収益折半費は、なに費として経費に計上すれば良いですか?
税理士の回答

竹中公剛
友人と外注費の契約を結んでください。
外注費だろうと考えます。
本投稿は、2024年08月11日 02時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。