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定額減税 所得税 R6に妻を扶養にする場合

定額減税について教えてください。
私は毎年確定申告をしています。妻は無職のため扶養に入れています。
しかし、令和5年に、妻が親から相続した土地を売却したため
扶養から外れました。
令和6年は、妻は扶養に戻します。

妻は令和5年の確定申告行い、
令和6年の住民税も妻の分が別で届き、支払っています。
そこで妻の住民税の定額減税は反映されています。

私は所得税も住民税も少なく、定額減税できなかったことから
先日、「定額減税補足給付金のお知らせ」が届き、
所得税について、私1名分のみで計算されていました。

これは、令和5年の私の確定申告を元に作られているため、
妻が考慮されていないのでしょうか?
令和6年の確定申告にて、妻を扶養に入れて申告しなおせば
妻分の所得税の定額減税は反映されるのでしょうか?

税理士の回答

それなんですが、2人分で計算しなおして、来年もらわないといけないのですが、「追加して給付することもある」という書き方の自治体のHPもあるそうです。たぶん来年の夏に2人分で計算しなおして、追加でくれるのではないかとおもいます。奥さんは6年も所得があって、自分で減税するだろうという前提でことしの給付金が計算されてます。

給付金は申請しないともらえません。自治体に電話して、ことしは2人ですという話をすれば、直してもらえるかもしれません。すぐ締め切りになって、直しはきかないので、一応問い合わせをしてみるといいです。

回答ありがとうございます。
自治体のHPを調べました。
(先生に自治体のHPの事を教えていただくまで、自治体を調べることにが付きませんでした)。
「R6確定申告で決定」の旨、記載がありました。
妻は今年は確定申告を行いませんし、
先生のご指摘とおり、申請せずに給付もらえずでは困るので
念のために問い合わせをしたところ、
「確定申告で決定し、給付対象なら連絡がいく」とのことでした。
それまでは、こちらからアクションを起こす必要はないとの回答でした。

先生のおかげで助かりました。
どうもありがとうございました。

本投稿は、2024年08月19日 22時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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