動画制作をした際の確定申告について
副業で動画制作をしており、白色申告なのですが、
企業さんから依頼を受けて動画を作る際に、商品を提供していただき紹介動画を作る場合、確定申告はどのようになるのでしょうか?
商品の金額分を収益として計算するのであれば、
商品の金額がはっきり分からない場合はどのようにしたらいいですか?
また同じように、提供いただいた商品の紹介動画を作り、報酬として金銭も発生する場合も知りたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

前提がたくさんあり、全てを回答できるか、微妙なところですが、
質問者様の主たる収入が何かで、かわってきます。
① 給与所得がある場合
動画作成が副業である場合、「雑所得」か「事業所得」となり、収入から必要経費をひいた残りが「儲け」=「所得」となります。
この所得が20万円を越える場合、確定申告する必要がありますが、越えなければ申告不要です。ただし他に確定申告が必要な要素があれば、この所得がたとえ20万円いかなかったとしても申告する必要があります。
② 動画配信の収入以外に収入がない場合
動画配信の収入は「雑所得」または「事業所得」となりますが、先ほど申し上げた方法で算出した「儲け」=「所得」が48万円までであれば確定申告する義務はありません。(住民税の申告が必要です。)
また、メーカーからの提供品ですが、試供品としていただく場合は経済的利益が質問者様に発生しますので、その品物を実際市場で買った場合の金額が「収入」となる可能性があります。
動画配信について報酬が発生すればこちらも「収入」となります。
ありがとうございます!
本業は会社員として給与収入があります。
副業は20万を超えるので雑所得として白色申告です。
回答頂いた通り、商品の市場価格を調べて申告したいと思います!
本投稿は、2024年09月24日 19時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。