非上場株式の売買の取得価額について
資本金100万円の非上場株式会社の評価額ゼロでしたので購入したとします。数年後評価額が100万円になり、売却した場合、利益は100万円で課税の対象になるのでしょうか。
資本金が100万なので、利益はゼロとはならないのでしょうか。
おそれいりますが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
株式を購入して評価が上昇し売却した場合、その差額がキャピタルゲインとして課税の対象になります。したがって、評価額がゼロで取得した株式が100万円になり売却した場合、100万円が課税対象の利益となります。
税法における譲渡益(キャピタルゲイン)は、「譲渡価額(売却金額)から取得費(取得価額)と売却手数料等を差し引いて計算する」とされています。譲渡所得について、所得税及び住民税の合計で20.315%とされています。
納得いたしました。ありがとうございます。

捕捉します。
取得費として、5%は適用できます。
つまり、5万円を控除できます。
現実の取得費はゼロでも、5%の概算取得費を使えないケースではありません。
本投稿は、2024年09月25日 09時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。