店舗の開業費の申告について
お世話になります。現在個人事業主として3年前に開業届を出し、毎年青色申告しております。今年度に小売り店舗を開店いたしました。物件契約、店舗の改装など500万ほどかかっております。
このかかった費用の計上の仕方をお聞きいたします。
初年度ではなくても開業費として申告はできるのでしょうか?
それともかかった500万はすべて経費として今年度で計上するのがよいのでしょうか?
宜しくお願い致します
税理士の回答

物件契約、店舗の改装などの支出500万は発生年度で経理処理しますので、24年度に発生したものであれば、24年度の決算書・申告書に反映させます。ただ、500万円の内訳の精査が必要になり、全額を当期の経費に計上できるとは限りません。
例えば、内装工事など固定資産に該当するものがあれば決められた耐用年数で減価償却して、各年度の経費にする必要がございます。また、敷金など退去時に返還されるものについては経費に計上することができません。
ご返信ありがとうございます。
耐用年数は物件の構造、コンクリート、木造などで決まるのでしょうか?何年で償却にすればよろしいのでしょうか?
また開業時にかかった費用でレジのようなものは備品で全額経費、ライトのような設備は原価償却というわけかたであっておりますでしょうか?
宜しくお願い致します。

内装工事の経理処理は少々複雑になりますので、こちらの掲示板で詳細をご回答することは難しいのですが、まずは、見積書を確認し、各支出がどの勘定科目に分類するかを判断します。
主には、「建物」「建物附属設備」「工具器具備品」「消耗品」が代表的な科目になります。そして、各勘定科目に応じて耐用年数が決められてきます。
よろしくお願いいたします。
ご返信ありがとうございました。
ベストアンサーとさせていただきます。またわからないことがございましたら宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年10月25日 00時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。