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確定申告について質問です。

すみませんよろしくお願いします。
よく公式サイトとかでバースデーポイントプレゼント1000pプレゼントとありますが、
こちらのポイント課税対象でしょうか?

税理士の回答

基本的に、商品を買ったときの割引や、買い物に応じてもらえるポイントを使った場合には、税金を気にする必要はありません。これは、こうしたポイントは値引きに該当するため、税金の対象とみなされないからです。

ただし、抽選で当たるようなポイントや、特別なキャンペーンで偶然もらえたポイントは通常の割引とは違うと考えられ、一時所得として課税対象になる場合があります。

以下の国税庁のサイトもご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm

回答ありがとうございます。

それでは、バースデーでもらえるポイントは課税対象ではないということでしょうか?

一時所得となれば50万円以上にならなければ確定申告は不要と言うことですよね?

以下に、それぞれの質問に回答します。



① バースデーでもらえるポイントは課税対象ではないということでしょうか?

はい、通常、バースデー特典として付与されるポイントは課税対象になりません。

バースデーポイントは、企業から個人への「贈与」や「プロモーションの一環」として提供されるものと見なされます。この場合、個人的な消費行動に基づくポイントであるため、課税対象外と判断されることが一般的です。
税務上、課税対象となる可能性があるのは、以下のようなケースです:
ポイントを現金化する。
事業収入や業務関連の支払いから得たポイントで、かつ業務に再利用する。

したがって、バースデーポイントは通常、課税対象ではありません。



② 一時所得となれば50万円以上にならなければ確定申告は不要ということですよね?

はい、その通りです。一時所得の課税ルールに基づいて判断されます。

一時所得の課税ルール
一時所得は以下の計算式で求められます:

(収入額 支出額) 特別控除額(最高50万円) = 一時所得

具体的には:
収入額:ポイントを現金化したり、何らかの形で収益として受け取った金額。
支出額:そのポイントを得るためにかかった費用(多くの場合、バースデーポイントでは「0円」)。
特別控除額:一時所得には年間50万円の特別控除が適用されます。

50万円以下の場合
一時所得の金額が「控除後50万円以下」であれば、課税されず、確定申告は不要です。



補足
ただし、通常のバースデーポイントや無償提供されたポイントが一時所得とみなされるケースはほとんどありません。現金化した場合や、収益性が認められる場合に限り、一時所得の対象となる可能性があります。



結論
1. バースデーポイントは課税対象外と考えて差し支えありません。
2. 仮に課税対象の一時所得となった場合でも、年間の合計額が50万円を超えない限り、確定申告は不要です。

本投稿は、2024年11月05日 17時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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