[確定申告]課税対象でしょうか? - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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課税対象でしょうか?

すみませんよろしくお願いします。
ファッションサイト、オンラインショップで
新規会員登録したり、アプリ会員登録でポイントプレゼントとありますが、そのポイントは課税対象でしょうか?
そして、10%オフクーポンを使って割引された分は課税対象になりますか?

税理士の回答

まず、結論からですが、新規会員登録やアプリ会員登録時に付与されるポイントは一時所得として課税対象となる可能性がありますが、10%オフクーポンの利用による割引は課税対象外です。

詳細の説明は、以下のとおりです。
1. 新規会員登録やアプリ会員登録で付与されるポイント
一般的に、商品購入時に付与されるポイントは「通常の商取引における値引き」として扱われ、所得税の課税対象とはなりません。

しかし、新規会員登録やアプリ会員登録時に付与されるポイントは、商品購入に直接関連しないため、「通常の商取引における値引き」とは認められず、その経済的利益は一時所得として所得税の課税対象となります。
ただし、一時所得には年間50万円の特別控除が適用されます。そのため、他の一時所得と合計して年間50万円を超えない限り、確定申告の必要はありません。

2. 10%オフクーポンの利用による割引
商品購入時に10%オフクーポンを利用して受ける割引は、「通常の商取引における値引き」として扱われ、所得税の課税対象とはなりません。

回答ありがとうございます。
新規入会キャンペーンなどでもらえたポイントは
一時所得ということですね。
そして、課税対象ということですね。
そして、10%offクーポンは課税対象とはならないと言うことですね。


そして、一時所得について、
一時所得→年間50万超えなければ確定申告は必要がない。

雑所得と一時所得の違いを教えていただけませんか?

確認、ありがとうございます。
雑所得と一時所得の違いについて、一時所得は一度だけの特別な収入(例えば、懸賞で当たった賞金や、生命保険の満期金等)、他方、雑所得は、他のどの種類の所得にあてはまらない収入となります。

回答ありがとうございます。
そういうことですね。

確認です。

一時所得→例えば、クレジットカード新規入会キャンペーンなどでもらったポイントや現金、懸賞などで当たったコスメ、


雑所得→ポイントサイトなどでもらえるポイント

ということでしょうか?

確認、ありがとうございます。
商品購入時に付与されるポイントは「通常の商取引における値引き」として扱われ、所得税の課税対象でなく、雑所得に該当となりません。
よろしくお願いいたします。
参考URL;
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm

かしこまりました。ありがとうございます。

一時所得と雑所得関係なく、
お給料以外のすべての、
1.クレジットカード新規入会キャンペーンなどでもらったポイントや現金、懸賞などで当たったコスメ、
2.ポイントサイトなどでもらえるポイント
こちら、すべて合わせた金額が20万以上こえたら
確定申告が必要だと思っていました。

本投稿は、2024年11月05日 17時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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