夫婦別居で夫の自営業の専従者になれますか?
主人が自営業をしています
私も多少お手伝いをして専従者としてお給料をいただいてます。税金がかからない範囲内で。
今回、子供の学校などの問題で私と子供だけ住所を変える予定です。もうひとつ家があるのでそちらに。
夫婦別の住所でも今まで通り専従者として申告できますか?
生計を一緒なら大丈夫と聞いたのですが。夫からの生活費の送金の記録なども確定申告に提出しないとダメなのですか?
送金の記録とは、通帳などに夫から送金された記録などですか?
税理士の回答

事業の専従者に関しては、事業主が青色申告か白色申告かによって、それぞれの要件を確認する必要があります。
1)事業主が青色申告の場合の要件
・青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
・その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
・その年を通じて6月を超える期間、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
・「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。
・届出書に記載した方法で支払われ、その記載した金額の範囲内で支払われていること。
・労務の対価として相当であると認められる金額であること。
2)事業主が白色申告の場合の要件
・白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
・その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
・その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。
・確定申告書にこの控除を受ける旨やその金額など必要な事項を記載すること。
いずれの場合も「生計を一」の要件がありますが、必ずしも「同居」が要件とはなっておりませんので、生計が一であることを立証できれば可能と考えます・
「生計を一にする」の意義を国税庁では次のように定めています。
『生計を一にするとは、必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。』(所得税法基本通達2-47)
なお、生活費の記録等は預金通帳等が一般的かと思いますが、家計簿等への記録でも宜しいと考えます。また、それらを確定申告書に添付する必要はありません。後日、確認された時にその事実を説明できるようにしておけば大丈夫です。
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年08月10日 00時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。