山林の雑所得の計算について
共有分山林を取得することを考えております。
現在私の兄とA氏が共有する山林について、A氏分を私が取得することを考えております。
購入から5年内に間伐(間引きし出荷)が予定されておりますが、5年以内には雑所得等にて所得税計算がされると思います。
質問ですが、雑所得計上の場合
①例えば、今年取得し、2年後に間伐出荷した場合に山林取得額(購入額)は経費計上されますでしょうか?
②その他注意する点がありますでしょうか?
ご多忙のところ恐縮ですがご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答

石割由紀人
① 山林取得額の経費計上について
取得から5年以内に行われる間伐の場合、山林所得ではなく雑所得として扱われます。この場合、山林の購入額(取得額)は、取得費として必要経費に含めることができます。したがって、今年取得し2年後に間伐出荷した場合、その購入金額は雑所得の計算において経費として計上可能です。必要経費として認められるものには、購入金額以外にも育成費、維持管理のための費用、伐採費、運搬費などが含まれます。
② その他注意点
山林の取得から5年以内での伐採による所得を雑所得として計上する際には、以下の点に注意が必要です。
- 所得の分類
山林所得ではなく、雑所得もしくは事業所得と扱われるため、他の所得区分と区別して計上しなければなりません。
- 確定申告の必要
雑所得として得た所得は確定申告が必要です。特に、記帳や収支の明細書をしっかりと整備し、正確な申告を行う必要があります。
- 税額の計算
山林所得に対する特別な課税方式(5分5乗方式)は適用されないため、雑所得に対する通常の所得税計算方式が適用されます。
- 損益通算
雑所得が赤字になった場合でも損益通算ができないため、適切な経費計上が重要です。
- 会計記録
すべての収入や経費の記録を詳細に保管し、求められた際に提示できるようにしておく必要があります。
迅速な回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年11月10日 18時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。