売却手続中に相続が発生した土地の売却益の所得区分について
昨年、母が亡くなり、土地の相続が発生しました。
上記に伴い、確定申告を予定しております。
以下のケースの場合土地の売却益は「譲渡所得」となると想定をしておりますが、認識齟齬ございませんでしょうか。
【ケース】
・母が存命中、土地の売却手続きに着手。
・売却額等はその際に決定しており、着手金を母が受領済み。
・当該土地の売却手続き中に母が逝去。
・当該土地を私が相続。
・以降の売却手続きは私が実施し、土地の売却残金を私が受領。
⇨上記で私が受領した金額については「譲渡所得」となると想定しておりますが、認識齟齬がないかご意見を頂戴したいものです。
※ふるさと納税に際して「譲渡所得」か「一時所得」かで、控除上限額が変わるため、教えていただきたく。。。
税理士の回答

ご認識のとおり土地の売却益は譲渡所得となります。
手付金と残金は合せて申告が必要です。手付金を被相続人で残金は相続人でと分けて申告することはできません。
原則は、引渡しをした相続人の譲渡所得として申告することになります。
売却の契約をした被相続人の譲渡所得として申告することを選択することもできます。その場合は被相続人の準確定申告に含めることになります。
ふるさと納税については、譲渡所得がある場合の控除限度額は給与所得などと異なっています、詳しくは所属自治体や総務省のホームページで確認されるとよいでしょう。
参考;国税庁HPタックスアンサーNO.1440
加門先生
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。ふるさと納税についても総務省ホームページにて確認したいと思います。
ありがとうございました。

お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2024年11月17日 00時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。