相続後の不動産収入・経費について
お世話になります。
父が11月8日に亡くなり、不動産を相続しました。(相続人は私一人です)
管理会社からの賃貸料の入金が11月20日にありました。
私は11月20日分からの収入で確定申告をすればよろしいでしょうか?
また、減価償却について11月分まで父で計上し、私は12月分のみ償却計上でよろしいでしょうか?
ご多忙のところ恐れ入りますが教えていただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
相続した不動産の賃貸収入と減価償却についてですが、ご質問に基づき以下のように対応してください。
1. 賃貸料の収入計上について
- お父様が亡くなられた後に相続した不動産の賃貸料で、11月20日に入金があったものについては、あなた自身の所得として11月20日分から収入計上する必要があります。賃貸料は通常、入金された段階で収入として認識するためです。
2. 減価償却費の計上について
減価償却費については、お父様の死亡日までとその後で分けて計上します。具体的には、死亡日(11月8日)までの分をお父様の準確定申告により計上し、11月9日から12月31日までの分をあなた自身の確定申告で計上します。この場合、12月分だけではなく、11月8日から12月31日までの分をあなたの申告に含めます。
石割様
お忙しいところご回答ありがとうございました。
よくわかりました。
本投稿は、2024年11月28日 14時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。